はい。売上や経費がない休眠会社でも、ACRAやIRASにより正確な会計記録の維持と年次申告・税務申告が義務付けられています。月次会計を行うことで、記録の正確性を保ち、直前の慌ただしい申告を避け、ミスや非遵守を早期に発見できます。休眠会社は簡略申告が可能な場合もありますが、適切な書類の整備は必須です。
シンガポールの月次記帳には、通常、収入・支出の記録、銀行口座の照合、総勘定元帳の管理、買掛金・売掛金の管理が含まれます。GST登録会社の場合、GSTの入出力照合や四半期ごとのGST申告も含まれます。適切な月次会計は、キャッシュフローの把握、予算管理、監査準備、年末の正確な税務申告に役立ちます。
会計年度末は会社設立時に設定します。日付は自由に選べますが、多くの会社はシンガポールの税サイクルに合わせて3月31日か12月31日を選びます。新設会社の場合、初年度の会計年度末は最長18か月まで設定可能です。適切なFYEを選ぶことは、株主総会(AGM)、ACRA年次申告、IRAS税務申告の期限に影響し、初年度のコンプライアンス負担を軽減することにもつながります。
はい。小規模会社の監査免除に該当しない場合は、未監査用財務諸表を毎年作成する必要があります。通常、損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書、および注記が含まれます。これらの書類はIRASへの税務申告やACRAへの年次申告の一部として必要です。また、会社の財務状況を把握する重要な資料であり、資金調達や投資家とのやり取りにも役立ちます。
非常に小規模または休眠会社であればExcelも可能ですが、取引の多い会社やGST登録会社には理想的ではありません。会計ソフトを使用すると、作業を自動化でき、手作業のミスを減らし、リアルタイムでの財務管理が可能になります。多くのIRAS対応プラットフォームでは、GST申告や税務報告も簡略化され、時間を節約し、正確性を向上させます。適切なソフトを使うことで、監査や投資家向け報告もよりスムーズで専門的に行えます。
はい。会社法により、シンガポールで設立された全ての会社は、設立から6か月以内に資格を持つ会社秘書を任命する必要があります。会社秘書は、取締役会決議の作成、法定台帳の管理、年次申告の提出、取締役へのガバナンス助言など、ACRA規制の遵守を支える重要な役割を担います。秘書を任命しない場合、法的措置や罰金の対象となる可能性があります。
はい、可能ですが、会社に複数の取締役がいる場合に限られます。取締役が一人の場合は会社秘書を兼任できません。このルールは法定遵守の独立した監視を確保するためのものです。中小企業では、会社秘書業務を外部委託することが一般的で、申告や記録、台帳を専門的に管理するコスト効率の良い方法です。
会社秘書は、法定台帳(株主名簿、取締役名簿、支配者名簿など)の管理、ACRAへの年次申告の作成・提出、株主総会の適時開催、取締役決議書の作成、法規制への助言などを担当します。また、重要な期限を会社に通知し、記録が適切に更新・保管されるよう管理します。
RORC(支配者登録簿)は、会社に対して重要な所有権や支配権を持つ個人や法人を記録する必須の台帳です。会社が管理し、ACRAに提出する必要があります。通常、会社秘書が管理を担当し、シンガポールのマネーロンダリング防止規制に従い、変更があった場合は2営業日以内に更新します。
年次申告や会社情報変更のACRA提出期限を過ぎると、300シンガポールドル以上の遅延罰金が発生します。継続的な非遵守は、法的措置や会社抹消につながる可能性もあります。有能な会社秘書は、提出スケジュールを管理し、期限前にリマインダーを送ることで、期限を逃さないようサポートします。
会社が「小規模会社」に該当しない場合は監査が必須です。免除されるには、次の3つの条件のうち少なくとも2つを満たす必要があります:年間総収益 ≤ 1,000万シンガポールドル、総資産 ≤ 1,000万シンガポールドル、従業員 ≤ 50人。これらの基準を超えている場合、ACRA規定により毎年の法定監査が義務となります。
法定監査は、財務諸表が正確でシンガポール財務報告基準(SFRS)に準拠していることを独立的に確認するものです。これにより、株主・投資家・規制当局への透明性が向上します。また、銀行や政府機関における手続き、資金調達や売却準備時に求められることが多いです。
監査期間は会社の規模や複雑さによりますが、通常、財務記録が整った後、4〜6週間かかります。帳簿が未完成だったり書類が不足していると遅延が発生することがあるため、適切に準備のうえ、監査人と密に連携することが重要です。
監査人は通常、財務諸表一式、銀行明細書、売買請求書、給与記録、固定資産台帳、GST申告書、総勘定元帳を求めます。記録が整理されていれば、監査プロセスがスムーズになり、監査報告書で問題や限定意見が出るリスクも減ります。
はい。当社チームは、会計データを正確に整理し、監査に向けて万全の準備をサポートします。必要な資料の作成や差異の解消、外部監査人とのやり取りまで幅広く対応し、監査プロセスをスムーズに進めることで、時間や手間、リスクを大幅に軽減します。
一般的な就労パスには、月額S$5,600以上の専門職向けEmployment Pass(EP)、中技能者向けS Pass、基礎技能者向けWork Permitがあります。各パスには給与・資格・国籍に応じた条件があり、申請手続きはパスの種類や業界によって異なります。
2025年1月1日以降、新規のエンプロイメント・パス(EP)申請者は、ほぼすべての業種で月額固定給与が少なくともS$5,600、金融サービス業界ではS$6,200である必要があります。
この給与要件は年齢に応じた段階制(age-tiered)となっており、経験豊富な申請者(最大45歳まで)は、COMPASS基準および市場水準給与(benchmark salary)に沿って、より高い給与条件を満たす必要があります。
はい。可能です。ただし、MOMは会社の事業計画や資本金、オフィス環境、採用の理由などを厳しく確認します。新設会社は、実際に事業を行う準備が整っていることを示す必要があります。Stars Bridgeのような専門会社を活用すれば、書類の準備や手続きの代理対応を通じて、承認の可能性を高めることができます。
EP、S Pass、Work Permitが却下された場合、3か月以内に異議申し立てが可能です。却下理由を理解し、修正版の職務内容、高額給与、明確な理由書などの補足書類で対応することが重要です。当社は、強力な異議申立書作成とMOMとの直接調整をサポートします。
はい。S PassやWork Permitは、業種や現地労働力の総数に基づく割当・賃金負担規定があります。EPには固定上限はありませんが、COMPASS基準でより厳格に評価され、公正な採用と労働力バランスが確保されます。
はい。外国人でもシンガポールで会社を設立し、株式を100%所有できます。ただし、ACRAは少なくとも1名の現地在住取締役(シンガポール市民、永住権者、またはLOC付きEntrePass/EP保持者)を要求します。多くの外国人は、名義取締役を立てるか、Stars Bridgeのような企業サービス会社に依頼してこの要件を満たし、リモートまたは後で移住して事業を管理しています。
シンガポールの非公開有限会社設立に必要な最低資本金はS$1で、設立後いつでも増資可能です。ただし、銀行口座開設や就労パス申請ではより高い資本金が求められることがあります。信頼性や運営の柔軟性を考え、多くの企業はS$1,000〜S$10,000で開始します。
はい。会社には有効なシンガポール登録住所が必要で、公式な連絡先として使用され、営業時間内にアクセス可能である必要があります。Home Office Schemeの下では自宅住所も使用可能(別途URA/HDBの承認が必要)で、多くのスタートアップは企業サービス会社提供のバーチャルオフィスを利用します。
書類が揃っていれば、ほとんどの会社は1〜2営業日で設立可能です。社名予約は通常数時間で承認されますが、ACRAによるマニュアル審査が必要な場合は時間がかかることがあります。株主や取締役が外国人、または規制産業に属する場合も、通常より時間を要する場合があります。
各株主・取締役のNRICまたはパスポート、住所証明、社名、SSIC事業活動、予定株式構成を準備する必要があります。株主に法人が含まれる場合は、追加の法人書類(事業概要、決議など)も必要です。